1 土地・家屋の価格は、課税標準となる価格の据置制度がとられており、
3年度ごとに評価替えをする(地方税法409条)。
このため、基準年度(法341条6号)で評価替えをした価格は、原則として
3年度間も据え置かれ、この価格が課税台帳に登録される(法411条)。
2 このような価格の据置制度があることから、第2年度または第3年度の賦課期日
において、地目の変換等の特別の事情があるため、基準年度の価格によらず、
比準価格によるべきであると審査の申出をする以外は、審査の申出をすることは
できない(法432条1項ただし書)。