賃料と相続

1 相続開始から(1)遺産分割協議 (2)遺産分割調停の成立(3)遺産分割審判の確定
  までの期間の長短により、遺産に属する不動産の法定果実のうち各共同相続人が
  取得する額が変動し、上記期間が長くなると、遺産分割によって上記不動産を取得
  する相続人が、遺産分割後にその賃貸人として収受し得る賃料はその分減ることに
  なる。

2 しかし、以上の事態は、遺産が相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の
  共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した
  結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、
  各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得すると解
  することの当然の帰結である。

下請人の材料提供と出来高の所有権 【最高裁 平5.10.19 第三小法廷判決】 (判タNo.835 140頁)

1 建物建築工事の注文者と元請負人との間に、請負契約が中途で解除された際の
  出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合には、元請負人から
  一括して当該工事を請け負った下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造
  したとしても、注文者と下請負人との間に格別の合意があるなど特段の事情がな
  い限り、右契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する。


2 本判決は、注文者の承諾がないままに一括下請されたケースにつき、このよう
  な下請負人元請負人の履行補助者的立場にあるものであるから注文者に対して
  元請負人と異なる権利関係を主張し得る立場にはない。


3 注文者の関与できない元請や下請など工事をする側の内部事情いかんによって
  元請契約で定められた注文者の地位や権利が変動し、結果として注文者が代金
  の二重払いを余儀なくさせられるような事態になることは不合理であるとの判
  断に基づくものと思われる。