異議等のある破産債権に関する訴訟の受継

1 訴訟が既に係属している場合には、引き続き当該訴訟において債権の存否
 を確定させることが訴訟経済に合致し、当事者間で形成されてきた訴訟状態
 を尊重することにもなるため、破産債権査定申立てではなく、既に係属して
 いる訴訟を受継させることとしたものである(法127条)。


2 破産債権査定申立てについての申立期間の制限の規定(125条2項)を準用
 しているので、異議等のある破産債権を有する破産債権者は、異議等のある
 破産債権に係る一般調査期間もしくは特別調査期間の末日又は一般調査期日
 もしくは特別調査期日から1か月の不変期間内に受継の申立てをしなければ
 ならない。