東京地裁倒産部における近時の免責に関する判断の実情(令和版)(判タ1518号5頁)

本稿と同様のものとして、原雅基「東京地裁破産再生部における近時の免責に関する判断の実情」判タ1342号4頁、平井直也「東京地裁破産再生部における近時の免責に関する判断の実情」判タ1403号5頁が存在する。本稿は、その続編である。

 

原則として、法人と法人代表者は別の法人格であり、法人の破産事件と法人代表者の破産事件も別の事件であるから、代表者が、法人の破産手続において不適切な行為や義務違反行為をしても、それをもって、直ちに代表者個人の免責不許可事由にあたると認定することはできない(東京高決平2.12.21東京高等裁判所(民事)判決時報41巻9~12号106頁)

もっとも、上記のような法人の代表者としての不適切な行為を、代表者個人の破産財団との関係に落とし込んで、免責不許可事由があると説明できる場合もあり得る。(判タ1518号16頁)