1 承認(民法147条3号)は、既に得ている権利を放棄するなどといった新たな処分行為をするものではないから、承認をするに相手方の権利についての処分権限を有することを要しない(民法156条)が、承認によって時効中断効という不利益が生ずる以上、同条の反対解釈により、管理権限を有することを要すると解されている。
2 破産管財人の職務は破産財団に関する処理をすることにあり、破産管財人の破産財団に属する財産に対する管理処分権限もその限度で付与されるべきものであるから、破産管財人がした行為が債務の承認として時効中断効を生ずるためには、当該行為が破産管財人の職務の遂行の範囲に属するものである必要があろう。