2013-07-20から1日間の記事一覧

破産終結後における破産者に財産に関する訴訟と破産管財人の被告適格(追加配当の時的限界) 

1 破産手続が終結した後における破産者の財産に関する訴訟については、 当該財産が破産財団を構成し得るものであったとしても、追加配当を予定すべき 特段の事情がない限り、破産管財人は被告適格を有しない。 最高裁判決 平成5年6月25日(判例タイムズ855…

否認請求の申立手続

破産管財人が否認の請求の申立書を提出して行う。1 民事雑事件(モ)として民事雑事件簿に登載する。 2 申立手数料は不要である。

不動産の任意売却で破産管財人が買受人かた受け取る固定資産税精算金について

1 当然に財団に組み入れる運用2 破産財団とは分別管理する運用3 破産管財人に委ねており、特に運用は定めていない 等がる。

名義変更届出の時的限界

1 破産法上に規定はないが、最後配当の除斥期間の満了時とする見解が 有力である。 実務では、配当額通知後(旧債権者において配当金支払請求権を取得した後) であっても、新債権者及び旧債権者が連名で名義変更届出書及び送金先変更 依頼書を破産管財人に…

届出債権確定後の取下げ

1 実務では、取下げ後の破産手続に関与する権利及び将来の配当金請求権を 放棄する意思表示であり、 ア)債権届出の効力、イ)債権確定の効力、 ウ)既に受領した配当の効力、エ)時効中断の効力、オ)債権者集会に おける議決権の行使及びその効果は失われ…

破産債権の確定の効果

(1)一般債権として確定した場合は、後に優先的破産債権であることを 主張することはできないなど、優先劣後の別について、後に異なる 主張をすることはできない。(2)確定した破産債権について、破産管財人が後に否認権を行使する ことができない。

養育費請求権(民766、749、771、788)

破産手続開始前の審判、調停等により、破産者の将来の支払義務が 発生している場合の、養育費請求権の取扱い(1)その全額を破産債権として取り扱っている…3庁 (2)破産手続開始後に発生する将来分は、破産債権として扱っていない…44庁

保証人の事前求償権

1 全部履行義務者も事前求償権の届出(破産手続参加)が可能であるので(法104-3) 主債務者について破産手続開始決定があった場合に、全部履行義務者である 保証人も事前求償権の届出が可能である。 ただし、主債権者が債権届出(破産手続参加)をしている…

敷金返還請求権

配当手続において一般の債権とは異なる扱いを受ける(最後配当の排斥期間内 に条件が成就していなければ最後配当から除斥される。法198-2)ため、 誤配当の防止や当該破産債権者への注意喚起のために、認否書備考欄に 「配当加入には債権が現実化する必要あ…

債権認否

1【債権認否】 (1)別除権が根抵当権である場合 根抵当権も、配当手続を除いて、通常の抵当権を同様に別除権となるので、 通常の抵当権と同様に認否をする。 ただし、配当手続において通常の抵当権を異なる扱いを受け、最後配当時に、 配当許可があった日…