名義変更届出の時的限界

1 破産法上に規定はないが、最後配当の除斥期間の満了時とする見解が
  有力である。
  実務では、配当額通知後(旧債権者において配当金支払請求権を取得した後)
  であっても、新債権者及び旧債権者が連名で名義変更届出書及び送金先変更
  依頼書を破産管財人に提出した場合には、配当金支払請求権の譲渡がされた
  ものとして、新債権者に配当金を交付することが可能とする運用がある。