2013-07-20 名義変更届出の時的限界 1 破産法上に規定はないが、最後配当の除斥期間の満了時とする見解が 有力である。 実務では、配当額通知後(旧債権者において配当金支払請求権を取得した後) であっても、新債権者及び旧債権者が連名で名義変更届出書及び送金先変更 依頼書を破産管財人に提出した場合には、配当金支払請求権の譲渡がされた ものとして、新債権者に配当金を交付することが可能とする運用がある。