1 破産管財人が配当額の通知を発する前に、新たに最後配当に充てること
ができる財産があるに至ったときは、破産管財人としては、遅滞なく、
配当表を更正する(法201条⑥)。
2 配当額の通知を発した後は、破産債権者が具体的な配当ないし配当金
(支払)請求権を取得し、配当額が増額するとはいえ、破産債権者の同意
なしに配当額を変更することはできない。
3 この場合は、法215条の追加配当を実施することになる。
4 新たな配当財源となる財産が判断する場合としては、寄託した金額を
他の破産債権者に配当しなければならなくなった場合等。