1 別除権とは、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき
特別の先取特権、質権又は抵当権等の担保権を有する者が、これらの
権利の目的である財産について、破産手続によらずに行使することが
できる権利をいう(65条1項)。
2 【別除権付破産債権】
(1)当該破産債権を被担保権として、破産財団に属する財産に
担保権(別除権)が存在している債権をいう(担保権の目的物が
破産財団に属し、かつ、被担保債権の債務者が破産者であれば
別除権付破産債権である。)。
(2)担保権の目的物が破産手続開始時には破産財団に属していたが、
後に破産管財人による任意売却等により破産財団に属しないことと
なった場合あっても、担保権が存続している場合は、その担保権者は
なお、別除権を有する者として取り扱われる(不足額責任主義など
別除権者に関する規律の適用を受ける)。
3 担保権の目的物が破産財団に属しない破産者の自由財産である場合には、
準別除権付破産債権となり、不足額責任主義の適用(法108条2項)、
別除権者に関する規律の準用(法111条3項など)を受ける。