2008-08-01から1ヶ月間の記事一覧

譲渡担保における債権譲渡の対抗要件

XからCに対して譲渡担保権実行通知(書面または口頭による)がされた 場合 Y1・・・滞納処分による差押 Y2がその破産管財人 一、最一判13.11.22 甲が乙に対する金銭債務の担保として、発生原因となる取引の種類、発生 期間等で特定される甲の丙に対する既に…

再度の再生の申立

1.再生計画の不認可決定確定後に再度の再生手続の開始申立てをすること はできる。(平17.1.13東京高裁第7民事部決定)(判タ1200-291)2.法が、再生計画不認可の決定が確定した場合でも、裁判所はその再生債務 者に破産の原因たる事実があると認めると…

競売による所有権移転と賃借人の敷金

(前提)(破産法) 1.198条2 打切主義 2.70条後段 賃料債務を弁済する場合は、後に相殺・寄託請求ができる。(前提その2)(敷金) 1.敷金返還請求の条件成就は民法の解釈 2.民法の解釈 明渡完了時に残額について具体的に発生する権利(最判S48.2.…

破産者の事業の継続

1.破産手続開始の決定により破産者の事業は原則として廃止される。2.破産者の事業を継続することが破産財団にとって有利である場合に、 破産管財人が裁判所の許可を得て、破産者の事業を継続することができる。 (法36条)3.本条の許可について即時…

収益執行3

1.給付義務者への送達は、同人に対する収益執行の効力発生要件(93.④)2.裁判所より管理人に対し、 ① 送達日を給付義務一覧表を作成して通知 ② 陳述書の(写)を交付 ③ 交付要求書の(写)の交付3.配当要求の終期はない。(競売との差) 但し、期間毎…

収益執行2

1.口座名 20(ケ)A号 管理人弁護士B2.賃料の振込先の連絡方法・・開始決定のお知らせに記入 ① 開始決定・差押登記 ② 口座作成・連絡 ③ 給付命令に同封(給付命令の送達は差押登記完了後)

成年後見人の破産

1.破産 ① 欠格事由 ② 当然に地位を失う2.開始決定(官報掲載は、決定から約1ヶ月後。その後2週間で確定)が確定(?) すると失効するが、後任の成年後見人をそれまでに選任。3.破産申立の時点で辞任の申出をして、次の人を選任するのが望ましい?4.…

担保不動産収益執行1(188条→強制管理)

1.開始決定送付時に給付義務者に効力が生じる(93条④)2.陳述催告(93条の3)3.管理人の選任は開始決定と同時(94条)4.管理人の権限(95条①) (1)a.管理 b.収益の収取 c.換価 (2)602条に定める期間を超えて賃貸する時は、債務者の同意…

遮断効(失権効)

1.意義 既判力は基準時における権利関係を確定しますので、当事者は基準時前に 存在した事由についての主張を遮断され、以後これらの事由を理由として 確定された権利関係の存否を争うことができなくなります。2.基準時後の形成権行使 ① 前訴で主張しな…

数個の物上保証の債権と予定不足額

1.根抵当権設定により複数の債務の物上保証をした者が、債務者の破産手続 開始決定後、担保不動産の任意売却により上記のうちの一部の債務を全額 弁済した場合でも、債権者は、上記複数の債権すべてついて破産債権として 行使することができる。(大阪高裁…