再度の再生の申立

1.再生計画の不認可決定確定後に再度の再生手続の開始申立てをすること
 はできる。(平17.1.13東京高裁第7民事部決定)(判タ1200-291)

2.法が、再生計画不認可の決定が確定した場合でも、裁判所はその再生債務
 者に破産の原因たる事実があると認めるときは職権で破産法に従い、破産の
 宣告をすることができるとされているにとどまること(16条1項)

3.再生計画が認可された場合でも、新たな再生手続開始の決定がされること
 も予定されていること(190条1項)

4.申立て棄却事由の判断において濫用的な再度の申立てを防止することが
 できる方法が用意されていること

5.実質的にみても、再生計画不認可の決定は、その具体的な再生計画を前提と
 してされるものである一方で、債権者との意見調整を再度図りつつ裁判所の
 認可を受けられる再生計画を作成することが実際上可能な場合も十分に考え
 られること