2007-01-01から1ヶ月間の記事一覧

郵便局の投資信託

【問い合わせ先】東京貯蓄事務センター 業務管理課第二官公係 TEL:048-600-3324

保全管理命令と手形不渡

1.債権者破産申立の財産保全命令の場合、手形を不渡にする のは「○号不渡」が可能か。 2.「○号不渡」には、弁済禁止の仮処分が必要か。

配当公告

未払賃金の財団と優先を求めて100%中間配当をする時に 区別が困難な時、配当公告はまとめて記載して可。

財団債権(賃金・退職金)の供託

供託者は原本を裁判所を提出する。

サービスサー一 状況 1 A行・・・年二回から三回へ売却回数の増加 2 B行・・・不動産物件毎に売却へ二 サービスサーの数が増えて、a有担保 b無担保 共、売却価格が高くなり、破産管財人の任意売却、一括弁済 による和解が従前に比べて困難になっている…

中間配当

1.裁判所の許可(法209条②) 2.簡易配当ができなくなる(法207条) 3.残務・・最後配当ができるか検討 4.配当の公告 5.配当公告より2週間 6.配当率の定め及び通知

一、A破産者 B死亡・多重債務者 A,B共有1.Bが相続人不在者の時 民法255条の適用には、 ① 特別縁故の不存在(判例あり) ② 期間 の問題があるので、権限外許可(法953条28)で任意売却。 2.Bの相続財産管理人はAの破産管財人になることが可能。 …

任意後見

1.事後的措置(判断能力が既に低下) → 法定後見 事前的措置(判断能力が低下した時のことを想定)→ 任意後見2.移行型 ①任意代理の委任契約(A契約)+任意後見契約(B契約) 既効型 補助の制度の対象者 将来型 任意後見契約のみ A契約なし3.①任意…

引渡不能と信販の契約

A 買主 B 売主 C 信販会社A,C間の契約は成立したが、Bが破産したため引渡不能。 A,C間の契約の解除はできるか?→「難しい」 Aの破産管財人として何が出来るか?

破産宣告後に、不動産の競売事件に交付要求がなされた場合の 交付要求の配当金は破産管財人に交付する。

100%配当の許可。 5回目。