1.事後的措置(判断能力が既に低下) → 法定後見
事前的措置(判断能力が低下した時のことを想定)→ 任意後見
2.移行型 ①任意代理の委任契約(A契約)+任意後見契約(B契約)
既効型 補助の制度の対象者
将来型 任意後見契約のみ A契約なし
3.①任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから
効力を生じる。
②請求権者は、任意後見受任者外→申立義務←見守り事務
③任意後見受任者 ・・代理権を行使する権限をもたない
4.移行型 任意代理の委任契約
a.見守り事務
b.財産管理・身上監護