司法書士代理権

1.任意代理人に関しては登記の申請が法律行為ではないと解されていることから、自己契約、双方代理禁止の規定の適用はないとされている。

2.登記の申請は私法上の法律行為ではないので、民法の代理の規定の当然の適用はない。かつ、登記の申請は当事者間に新たな実体法上の利益交換を生ずるものではないので、これに、仮に民法108条を類推適用するとしても、「債務の履行」に準ずるものとして、同条但書に該当する場合というべきである、とされている。

3.したがって、登記権利者登記義務者代理人となったり、登記権利者登記義務者の双方が同一人を代理人とすることができる。