2007-02-01から1ヶ月間の記事一覧

倒産処理手続相互間の優先劣後関係

1.原則 ①継続事業価値実現が清算価値実現に優先する。 ②特別手続たる会社更生や特別清算が、一般手続たる民事再生や 破産に優先することが規定されている。 2.破産管財人による再生手続開始や更生手続開始申立を許可する とされていることは、更生型手続…

不動産仲介業者(売側)と土壌汚染

1.特定施設(水質汚濁防止法施工令 別表第一)かの確認をする。 2.①M県の場合、「環境室」を訪問。 ②公文書開示請求書(公文書の情報公開、条例に基づく) を提出。(FAXでも可) 3.①公共団体より回答。 ②公共団体で「土壌汚染」か判明する。 4.…

保佐・補助

一、保佐 1.事理を弁議する能力が著しく不十分 → 保佐 2.①同意権 ②取消権二、補助 1.不十分 2.①同意権(取消権、追認権)の付与 ②本人の同意が必要 3.鑑定不要・・・本人の同意を要件としている為

清算人と権利証

1.破産管財人の時・・・裁判所の許可があるので不要 2.放棄後の清算人の場合・・・権利証必要

破産管財人の担保価値を維持すべき義務

1.NBL851号15頁 2.質権者の敷金債権の担保価値の侵害について不当利得。 3.今後は明渡遅延の場合、破産管財人個人に対する賠償義務。 4.原状回復費用の控除は認められても、賃料は正当な理由が 必要。 5.管財業務の遂行に必要不可欠な範囲は侵害に…

収益不動産の任意売却

一、価格 利廻り ・・ 15%程度二、検討事項 1.未払賃料の買主への移転をするか? 2.賃料の移転時期の設定 3.敷金の移転 4.賃貸借明渡+新解除契約による敷金の返還をするか?(寄託請求との関連) 5.空屋の前賃借人の放置動産の取扱い 6.公共料…

手形不渡事由

0号・・・・適法な呈示ではない (1)手形法 ・・・呈示期間経過 (2)破産法等・・・財産保全 (3)その他 ・・・依頼返却1号・・・・信用に関わるもの 資金不足、取引なし。2号・・・・その他 契約不履行、詐欺。

相続財産管理人の売却許可と権利証

相続財産管理人が権限外で売却許可の時は、破産の売却許可 と同様、権利証不要。

「相続財産」の登記について

審判に「不在者」に関する民法952条の記載があれば、 戸籍相続放棄の受理証明不要。

100%配当と免責

100%配当でも劣後債権には配当をしない以上、免責は必要。

一部弁済がされた退職金と財団債権の範囲

(問題点) 一部弁済金を3ヵ月分の要件に先に充当するか。(運用) 弁護士の大半は、非控除説(運用の問題点) a.会社更生法の解釈とのバランス論 b.一部支払額に差がある従業員間のバランス論

破産管財人の源泉徴収義務

大阪地裁判決 肯定 全国の破産部 破産管財人は執行機関であるので ない。

不在者財産管理人の要件

不在者に、裁判所が管理の問い合わせし、回答がない場合 「管理人を置かない」という要件を満たし、不在者財産管理人 の選任ができる。

1.破産法34条4項の判断期間 裁判所が、黙示に伸長しているという扱い。 2.支払停止後の抵当権設定登記 抵当権消滅請求より否認請求のほうが手続が楽。 3.学資保険と自由財産の拡張 当面の生活保障という制度の趣旨から外れる可能性がある ので問題。 …

オーバーローンでない収益物件の任意売却

オーバーローンでない収益不動産を任意売却する時は、 月あたりの抵当権債権の損害金と賃料を比較して、前者が多い時は 早急に任意売却を行う必要がある。

保全管理命令とその他の処分

1.債権者に対する強制執行中止命令や包括的禁止命令は、 保全管理命令発令後もその効力を維持する。 2.債務者に対する処分禁止や弁済禁止保全処分は、保全 管理命令の効力の中に吸収されるので、その効力を失う。 3.包括的禁止命令 すべての債権者に対…

弁済禁止保全処分と国税徴収の差押

弁済禁止の仮処分によっても国税徴収法の自力執行は止められない。

履行遅滞と再生手続終結

弁済期日、例えば、第三回の期日の弁済が履行されなくとも、直ちに 廃止になるのではなく、再生手続が終結することもある。

預金の差押・転付命令の支払に必要なもの(A行)

①債権者の印鑑証明書 ②債権者の委任状+実印 (債権の差押命令の申立の委任をうけていることと、取立(請求)、 受領の権限は別。) ③領収書+印鑑 ④領収印は、弁護士の印鑑証明書の印