不動産仲介業者(売側)と土壌汚染

1.特定施設(水質汚濁防止法施工令 別表第一)かの確認をする。
2.①M県の場合、「環境室」を訪問。
  ②公文書開示請求書(公文書の情報公開、条例に基づく)
   を提出。(FAXでも可)
3.①公共団体より回答。
  ②公共団体で「土壌汚染」か判明する。
4.宅建業者の売側の最低の義務。