留置権の存在を証する文書は、以下の理由から、公文書に限定すべきである との考え方がある。 1 競売手続は定型的かつ迅速に処理をすることを旨とし、執行裁判所が 実体的な内容にまで立ち入って審査・判断するのは相当でない。 2 民事執行法181条1項4号で…
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