2006-01-01から1年間の記事一覧
1.別除権は、破産財団所属財産についての物的な優先弁済権を基礎とするもの であり、優先弁済権に対応する担保価値を別除する権能を意味する。 破産手続によらない別除権の行使が認められるのは(65Ⅰ)、別除権の基礎で ある担保権本来の実行方法によること…
1.更正登記は相続登記をめぐる紛争に現れるケースが多い。 本来共有の相続登記がなされるべきであるのに一部の者の 単独所有であるとして相続登記がなされた場合、単独所有 名義の登記は当初から誤りであり、他の相続人は実体上の 権利関係に適合するよう…
抵当権の否認訴訟中に配当が実施される場合 (民事執行法188、89,90条)1.抵当権は目的物が消滅(法59条)する以上(消除主義)取下げ。 配当異議への切替は、代金納付(法82条)による抹消嘱託が先行 するから無理? 2.配当期日までの配当異議(法89条)…
1.収支計算書残高と通帳残高のチェック 2.交付要求の支払 3.根抵当権の極度額「残」の計上
民事再生の申立日以前に行った工事に対応する代金債権の取扱。 請負契約全体が双方未履行契約であると主張し、再生債務者が民事 再生法49条1項に基づく履行選択をした場合には、民事再生の申立日 以前の工事代金債権も共益債権(同条4項)として弁済を受け得…
◎破産管財人は競売物件を一時使用で賃貸借できるか 競売 不動産の交換価値を把握 債務者は「通常の用法に従って」不動産を自ら使用し、又は 他人に占有させることによって収益をあげることができるの である。(民執46条2項・188条) 建物を賃貸して収益を得…
1.地目が農地か否か 2.収益物件か否か、敷金の引継条項 3.占有者の有無 4.リース物件等、第三者所有物の引揚の有無
1.債権調査終了後の時は、失権効があるので任意 2.金融機関は原則として失権させる 3.法人の破産債権者の保証人たる代表者に関しての債権届けは 原則として失権させる
1.和解に代わる決定制度を設けた理由 (従前)事件を民事調停法第20条に基づいて調停に付した上で、 直ちに同法第17条に基づいて、分割払等を内容とする調停に 代わる決定を行うというような運用。調停に代わる決定の制度 は、本来は調停の試みがある…
遠隔地支部の管財事件の売掛金を本庁で提訴した時、相手方不出頭の 分割払いの合意地裁・・・裁判所の和解(264、265) 電話会議システムを利用した弁論準備期日においての和解 (170条の5で出来ないとしていた規定を削除) 簡裁・・・民調17条…
①東日本建設業保証の破産者に対する債権なし。 ②債権なしが確定したのが、支払不能あるいは手続開始後の場合。 ③破産財団の預金債権となるのは、建設業保証の銀行への通知があった 時点であるので、預金先の銀行債権とは相殺禁止になる。
2分の1であるが、金4,000円を控除して残があることが必要。
法定地上権が成立する要件を満たしていない。そのため、 社会経済上の損失が発生、かつ、最低売却価額は低額になってしまう。 そこで、社会経済上の要請と抵当権の実効性の確保を目的とする。【要件】 (1) 抵当権設定時、土地上に建物が存在しないこと。 (2)…
解雇予告手当・・30日分以上の平均賃金(労基法20条1項本文) 平均賃金とは、算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間に、 労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した 金額をいう(労基法12条1項本文)
1.破産財団 開始時着手・・続行主義 開始後の着手・・禁止2.新得財団 禁止規定がない以上可能?
①金2万円以上 ②予告手当・賞与は、「定期賃金」でないので不可
公共工事の前払工事の保証口の預金 (名義人:東日本建設業保証口破産者A)(保証履行のない場合) 1.保証の履行のないことの確認 保証会社より公共団体に確認 2.前払金の入金のある銀行の預金の保証会社の拘束の解除
再生(監督委員) 売却の同意であって、監督委員には売却先を決定する権限はない。破産(破産管財人) 売却先を決定する一次的権限がある。(裁判所の許可が必要)
1.否認権は個人再生では、ない。(法238により6章2節否認権が適用除外) (理由)手続の簡易迅速化を目的とする制度趣旨にあわない為 2.否認回避のための個人再生 不当目的(法25・4)により棄却の可能性あり 3.否認権の行使を前提に清算価値を考える必…
1.滅失登記をするのに抵当権者の承諾は不要。 但し、法務局より抵当権者に通知が行く。2.滅失登記をすると閉鎖されるので、抹消登記は不可。
○特別縁故と不動産の権限外許可縁故者が不動産を取得希望しているか不明のときは売却しない。 決定後、不動産が残った時に現金化して国庫に帰属させる か否かを考える。 ○相続財産について特別代理人で競売はできるか?裁判所によっては可能なところもあった…
1.敷金返還請求権と賃料を相殺することは、明渡をしない限りできない。 賃借人は管財人に対して賃料を支払い続けなければならない。 2. ①敷金返還請求権を破産債権として届け出ても、最後配当の除斥期間 満了までに賃貸借が終了し賃借物が明渡されない限…
1.夫と妻が共有し、妻が同廃の場合の夫の破産管財人の任意売却 ① 権利証が必要 ② 妻の出頭が必要 2.法人において財団放棄後、清算人の任意売却 権利証が必要
相続人その他の利害関係者への通知 ① 法律上は要求されていない。 ② よって、相続人が遺留分を有しない場合、通知を出すかは検討の余地がある。
◎破産法78条3項①号で、金100万円以下の場合、下記は許可不要。 ① 動産の任意売却 ② 債権又は有価証券の譲渡 ③ 双務契約の履行の請求 ④ 訴えの提起 ⑤ 和解又は仲裁合意 ⑥ 権利の放棄 ⑦ 財団債権、取戻権又は別除権の承認 ⑧ 別除権の目的である財産の受…
電気・ガス・水道は、 ① 申立後、破産手続開始前にした請求権で ② 一定期間(通常は1ヵ月分)申立の日に属する期間内の分 が、財団債権となる。(法55条2項)
競売申立をした根抵当権者がした物上代位による回収額は、抵当権者の 回収可能額より減額される。
○任意売却の2週間前までに、当該担保権を有する者に対し、任意売却 をする旨及び任意売却の相手方の氏名又は名称を通知しなければならな い。 (理由)任意売却により担保権の目的物の占有・管理状態が変化する 可能性があるため。
1.相続放棄・単純承認のいずれもできるが、効果の基本は「限定承認」。2.破産管財人は、相続財産を破産財団所属財産として分別管理し、相続 債権者については相続財産から、相続人債権者については固有財産か ら配当を行う。3.相続財産についてその後…
◎不動産の買受人が購入を辞退した後、右買受人に不動産を任意売却した 場合の保証金の取扱 競売は取下になる以上、保証人は買受人本人に戻る。 よって、任意売却をすることは、買受人の保証金の取戻につながる。 再度第三者が落札をした場合は、保証金は配当…