相続と更正登記

1.更正登記は相続登記をめぐる紛争に現れるケースが多い。
  本来共有の相続登記がなされるべきであるのに一部の者の
  単独所有であるとして相続登記がなされた場合、単独所有
  名義の登記は当初から誤りであり、他の相続人は実体上の
  権利関係に適合するように訂正することができる。
  このような場合、更正登記の方法によるべきもの。
  甲乙だけの共有の登記を甲乙丙の共有に訂正する場合、
  甲乙の共有の登記を甲の単独所有に訂正する場合も更正登
  記手続によってなすことができる。


2.更正登記の要件
  ① 登記に錯誤又は遺漏があること。
  ② 登記と実態上の権利関係の不一致が当初の登記手続
    によって生じたものであること。
  ③ 登記上利害関係を有する第三者があるときは、その
    者の承諾書。


3.請求の趣旨
   被告は原告に対し、別紙物件目録記載の不動産について、
  別紙第一登記目録記載の登記を、別紙第二登記目録記載の
  とおり更正登記手続をせよ。