1.更正登記は相続登記をめぐる紛争に現れるケースが多い。
本来共有の相続登記がなされるべきであるのに一部の者の
単独所有であるとして相続登記がなされた場合、単独所有
名義の登記は当初から誤りであり、他の相続人は実体上の
権利関係に適合するように訂正することができる。
このような場合、更正登記の方法によるべきもの。
甲乙だけの共有の登記を甲乙丙の共有に訂正する場合、
甲乙の共有の登記を甲の単独所有に訂正する場合も更正登
記手続によってなすことができる。
2.更正登記の要件
① 登記に錯誤又は遺漏があること。
② 登記と実態上の権利関係の不一致が当初の登記手続
によって生じたものであること。
③ 登記上利害関係を有する第三者があるときは、その
者の承諾書。
3.請求の趣旨
被告は原告に対し、別紙物件目録記載の不動産について、
別紙第一登記目録記載の登記を、別紙第二登記目録記載の
とおり更正登記手続をせよ。