【1】 相続分の譲渡による手続の脱退
(1)当事者全員は,被相続人の相続人が申立人A,相手方B,同C及び同Dの4名で
あること,相手方Dはその相続分を相手方Cに譲渡して本手続から脱退したこと,
Dの相続分譲渡により本件遺産分割の当事者はDを除いたABCであることを確認
する。
(2)相続分の譲渡により手続から脱退した場合,残存当事者間において相続分の
譲渡を争う余地を封ずる必要性があるので,確認条項を記載する意味がある。
(3)調停調書の当事者欄には,脱退前申立人(相続分譲渡人)と記載する。
【2】 申立人以外の当事者が相続分を申立人に対し譲渡したことにより、申立人1人
のみが当事者になった場合
(1)
1.被相続人の遺産は、別紙遺産目録のとおりであるが,脱退前相手方がその
相続分を譲渡したことにより,各遺産は遺産分割を要せずに,申立人の
単独所有となったことを確認する。
2.本件申立てを取り下げる。
(2)申立人1人のみが当事者になった場合には,合意を前提とする調停は
成立しないが,実務においては上記条項による登記も可能である。