民事調停(参加)

1 利害関係人参加申立書
頭書事件について、利害関係人は、相手方の債権者として、
この調停の結果について重大な影響を受けるので、利害関係人
として本調停に参加したく申立てをします。


2 参加を申し出ることができるのは、調停の結果について
法律上の利害関係を有する者に限らず、事実上の利害関係を
有するにすぎない者も含まれる。


3 第11条(利害関係人の参加)
(1)調停の結果について利害関係を有する者は、調停委員会の許可を
  受けて、調停手続に参加することができる。
(2)調停委員会は、相当であると認めるときは、調停の結果について
  利害関係を有する者を調停手続に参加させることができる。


4 1項が積極的な参加すなわち任意参加を規定し、2項が消極的
参加すなわち強制参加を規定している。


5 「利害関係」については、広く参加を認める趣旨から、直接的
なものだけでなく間接的なものも含み、法律上のものだけでなく
事実上のものも含むとされる。
民訴法上の主参加、補助参加、独立当事者参加、参加承継、引受承継、
共同訴訟参加の要件をみたす第三者および、これらの規定の解釈におい
て参加要件をみたすか否かが判例、学説上争われている第三者は調停に
おける利害関係人となる。


6 任意参加が許可され、または強制参加が命じられると、それに
よって参加の効力が生じ、調停手続上参加人は当事者と同じ地位に
つく。
参加人も当事者と同じく、調停期日に呼出されなければならないし、
呼出しを受ければ原則として自ら出頭すべきであり、呼出しを受けた
が正当な事由なく出頭しないときには裁判所によって過料に処せられる。