2015-04-01から1ヶ月間の記事一覧
1.被相続人(以下「B」とする)の特別縁故者に対する相続財産の分与の申立人(以下「A」とする)が、その申立後に死亡し、相続人のあることが明らかでないとして相続財産法人が成立した場合には、当該相続財産法人がAの地位を承継したものというべきで…
1.共同相続人のうち、自己の相続分の全部を譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有しない。 2.共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、積極財産と消極財産を包括した遺産全体に対する割合的な持分を全て失うことになり、遺産分割審判…