特別縁故者の死亡による申立事件の帰趨(東京高裁H25.7.3判タ1410-122)

1.被相続人(以下「B」とする)の特別縁故者に対する相続財産の分与の申立人(以下「A」とする)が、その申立後に死亡し、相続人のあることが明らかでないとして相続財産法人が成立した場合には、当該相続財産法人がAの地位を承継したものというべきであるとして、Aの死亡により上記申立事件が終了したと判断した原審判を取り消し、原審に差し戻した。
2.亡Aの相続財産管理人が、原審判に対し、原審申立人を亡Aとし、相続人を亡Bとして即時抗告の申立てをするとともに、相続財産法人に本審判手続を受継させることを求める申立てをした結果、上記1の決定がなされた。
3.民法958条の3の規定する特別縁故者であったと考える者が同条の定める申立てをした場合、同申立てをすることによって相続財産の分与を受けることが現実的に期待できる地位を得ることになり、その地位は財産的性格を持つものと考えられ、分与の申立人たる地位は相続性を帯びるものと解される。