請求申出期間内に請求申出がなく、かつ、知れなかったために除斥され

1 残余財産がある場合には、相続人捜索の公告期間内に請求申出をすれば
 この残余財産から弁済を受けることができる(民法957Ⅱ、935)。この場合
 も、相続債権者が受遺者に優先して弁済を受ける。


2 管理人に知れなかった相続債権者・受遺者が相続人捜索の公告期間内に
 請求の申出をしなければ、これらの者の「権利」は、公告期間の経過を
 もって消滅する(民法958の2)。
  管理人において清算することができない権利、すなわち性質上弁済に
 よって消滅しない権利は、公告期間の経過をもって消滅することなく、
 特別縁故者や国庫に承継されることになる。したがって、公告期間の経過
 をもって消滅する相続債権者・受遺者の「権利」は、性質上弁済によって
 消滅する権利に限定され、相続債権者・受遺者の次のような権利は、公告
 期間が経過しても消滅することはない。


3 消滅しない権利の例
  ① 相続財産上の賃借権
  ② 相続財産法上の地上権・永小作権・地役権