監督委員(会社更生)

1 監督命令は、開始前会社の事業の経営および財産の管理・処分権を現経営
 陣に認めた上で、裁判所の指定する事項について監督委員の同意を必要と
 する形でその権限行使を制限するものであり、保全管理命令が現経営陣から
 経営権および財産の管理・処分権を奪い、保全管理人に専属させるのに比較
 して、緩やかな保全処分である。


2 監督命令の利用が考えられる第二の場面として、更生手続開始申立の段階
 で、現経営陣を管財人に選任する見込みが強い場合(いわゆるDIP型運用)
 における保全処分としてである。