保護者の選任

1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(旧精神衛生法)は、精神障害
 者(精神3)について、(ニ)扶養義務者が保護者となると定めています。


2 事件本人が精神障害者であるか否かも審理の対象となるかについては争い
 がありますが、保護者選任の審判は、精神障害者として処遇されているか
 または将来のその必要を生ずるおそれのある者について人権保護の観点から
 保護者を選任するのであって、精神障害者として確定するものではありま
 せん。


3 なお、申立書に医師の診断を記載してもらう必要があります。


4 ① 決定は、申立人と保護者に送付されます。
  ② 戸籍記載はありません。