追加配当(法215)
1 裁判所が許可をした
2 最後配当、簡易配当について作成した配当表基づき遅滞なく追加配当の
手続に参加することができる破産債権者に対する配当額を決め、当該債権者
にこれを通知して行う。
3 遅滞なく裁判所に書面による計算の報告を行う。
4 公告の制度は廃止
5 計算報告のための債権者集会なし。
1 裁判所が許可をした
2 最後配当、簡易配当について作成した配当表基づき遅滞なく追加配当の
手続に参加することができる破産債権者に対する配当額を決め、当該債権者
にこれを通知して行う。
3 遅滞なく裁判所に書面による計算の報告を行う。
4 公告の制度は廃止
5 計算報告のための債権者集会なし。