追加配当(法215)

1 裁判所が許可をした


2 最後配当、簡易配当について作成した配当表基づき遅滞なく追加配当の
 手続に参加することができる破産債権者に対する配当額を決め、当該債権者
 にこれを通知して行う。


3 遅滞なく裁判所に書面による計算の報告を行う。


4 公告の制度は廃止


5 計算報告のための債権者集会なし。