成年後見人の辞任許可の審判

1 正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞する
 ことができる(民844号条)


2 正当な事由とは、後見事務を遂行し得ない遠隔地で職務に従事する場合、
 成年後見人の職務が長期間になった場合、老齢、疾病、身体障害等による
 負担加重などである。


3 当面の具体的な目的の遂行のために専門家成年後見人が選任されたが、
 その目的を達し、親族の成年後見人に交代する場合等も考えられる。