成年後見人死亡による後見終了(判タ1165-18)

1.管理の計算義務
   成年後見人は、成年後見人死亡後任務が終了したときから、2ヶ月以内
  に、相続人に対して、管理の計算をしなければならない。

2.成年被後見人の遺体引取り、葬儀、供養、墓地、墓石の購入等
   遺体の引き取りは遺族(相続人)の権利であり、かつ義務である。
   葬儀や墓地・墓石購入費用を遺産から支出することは許されよう。

3.報酬の支払義務者すなわち債務者は、成年被後見人が死亡した場合には
  相続人になる。

4.相続人が複数存在して、相続をめぐって紛争がある場合
   相続人間で争いがある場合には、供託(民法494後文)をすれば義務を
  免れると解される。