1.管理の計算義務
成年後見人は、成年後見人死亡後任務が終了したときから、2ヶ月以内
に、相続人に対して、管理の計算をしなければならない。
2.成年被後見人の遺体引取り、葬儀、供養、墓地、墓石の購入等
遺体の引き取りは遺族(相続人)の権利であり、かつ義務である。
葬儀や墓地・墓石購入費用を遺産から支出することは許されよう。
3.報酬の支払義務者すなわち債務者は、成年被後見人が死亡した場合には
相続人になる。
4.相続人が複数存在して、相続をめぐって紛争がある場合
相続人間で争いがある場合には、供託(民法494後文)をすれば義務を
免れると解される。