離婚に伴う慰謝料・財産分与と詐害行為

1.要旨
   不当に過大とか、財産分与に仮託された財産処分でなければ、共同担保
  を減少させる結果になっても、詐害行為とはならない。(最判

2.問題点
   なにも不当に過大でない部分でも、それを払うのは、偏頗弁済ではない
  のか。

3.法的構成
   理屈としては、「有害性」「不当性」という一般要件の「不当性」に
  持ち込むしかない。