1.要旨
不当に過大とか、財産分与に仮託された財産処分でなければ、共同担保
を減少させる結果になっても、詐害行為とはならない。(最判)
2.問題点
なにも不当に過大でない部分でも、それを払うのは、偏頗弁済ではない
のか。
3.法的構成
理屈としては、「有害性」「不当性」という一般要件の「不当性」に
持ち込むしかない。
1.要旨
不当に過大とか、財産分与に仮託された財産処分でなければ、共同担保
を減少させる結果になっても、詐害行為とはならない。(最判)
2.問題点
なにも不当に過大でない部分でも、それを払うのは、偏頗弁済ではない
のか。
3.法的構成
理屈としては、「有害性」「不当性」という一般要件の「不当性」に
持ち込むしかない。