過量販売

◇高松高裁第4部平成20年1月29日判決(確定)

1.高額の商品を販売する販売店においては不当な過量販売その他適合性の
 原則から著しく逸脱した取引をしてはならず、

2.これと提携するクレジット会社においても、これに応じて不当に過大な
 与信をしてはならない信義則上の義務を負っている。

3.その不当性が著しい場合には、販売契約及びクレジット契約が公序良俗
 に反して無効とされる。

4.一部について、業者に返還義務を求める。