2018-07-01から1ヶ月間の記事一覧

使用貸借の終了(使用収益をする之に足りる期間の経過)(民597?但書)(判タ1499号64頁)

1 昭和45年最判及び平成11年最判の摘示した考慮要素についての考察 ア「経過した年月」 裁判例においては、土地の使用貸借においては20年から30年の経過により、建物の使用貸借においては10年を超える期間の経過により貸主の明渡請求を認めている例が多くな…

民法597条に基づく使用貸借契約の終了〜親族間の不動産の使用貸借契約を念頭に〜(判タ1499号49頁)

1 別紙最高裁の判決一覧 A 597条1項により解決を図ることができる類型 B 597条2項により解決を図ることができる類型 C 597条3項により解決を図ることができる類型 2 (B類型)明確な使用目的の定めがなく、個別的具体的な使用目的も認定できない場合に…

滞納処分による差押え後に設定された賃借権により競売開始前から使用又は収益する者の民法395条1項1号該当性(最三小決平成30年4月17日判タ1449号91頁)

1 抵当権者に対抗することができない賃借権が設定された建物が担保不動産競売により売却された場合において、その競売手続の開始前から当該賃借権により建物の使用又は収益をする者は、当該賃借権が滞納処分による差押えがされた後に設定されたときであって…