2008-06-01から1ヶ月間の記事一覧
1.請求申出の公告期間満了の時点において、相続財産中の積極財産が消極 財産を下回ることが明らかな場合や上回るとしてもそれがわずかであるため 既に発生している管理人が立て替えている管理費用やその時点での管理人 報酬相当額を差し引くと残余財産が無…
1.原則として、再生計画認可決定の確定の日から3年後の日が属する月中 の日としなければならない。2.この3年間は法定されているので、たとえば2年間に短縮した再生計画案 を提出することは許されない。3.もっとも、再生計画認可後の返済期間中に資…
1.破産手続開始のときに破産者が有する一切の財産は、破産財団として、 その管理処分権は破産管財人に専属する(2条14項、34条1項)。2.しかし、一部の財産は破産財団を構成せず、管理処分権は破産者に 残される。これを自由財産という。3.自由財産は…
1.議決権の行使(議決権の額に争いがある場合) 債権調査で争いがあった場合は、債権者集会において異議が述べられ なかったときは届け出た議決権の額で、異議が述べられたときは裁判所 が定める額で行使することができる(法170Ⅱ②③)2.別除権付再生債権…
1.破産手続開始申立後に債務者が死亡した場合に、それまで進められてきた 破産手続を無にし、あらためて相続財産に対して手続をやり直すことにする と、手続的に無駄が多いし、破産債権者にとって不利益になることもある。2.開始決定前に相続が開始した…
民事再生法174条2項3号所定の「再生計画の決議が不正の方法によって成立す るに至ったとき」には、再生計画案が信義則に反する行為に基づいて可決された 場合が含まれる。(最判平成20.3.13決定、(金法1836-49))
1.10年間のアフターサービス特約あり 請負者について再生手続開始決定あった場合、再生計画において、アフター サービスや瑕疵の修補は、実務上どのような取扱いがなされているのか2.全て免責されると、一層の客離れを招き、再生計画の実現が困難になる…
1.自動車修理契約 寄託と請負の混合契約2.所有者の運行供用者性 (1) 修理業者に引き渡した後、修理期間中、運行支配性は失われる。 (2) 修理完了後の引渡しは、通常、所有者が修理業者のもとに取りにくる形 でなされるから(民法664条参照)、修理業者が…
1.破産財団に関する訴訟(当然に中断する(44Ⅰ))2.① 破産財団に属する財産に関する訴訟 ② 管財人が直ちに受継可能(44Ⅱ) →受継して争うか、当該財産を財団から放棄し、破産者に受継させるか3.① 財団債権に関する訴訟 ② 管財人が直ちに受継可能(44Ⅱ)…
1.消費者契約法8条1項5号で「目的物に隠れた瑕疵があるときに・・責任の全部 を免除する条項」は無効とするとされている。2.瑕疵とは、取引上で通常有すべき性質の欠如であり、隠れた瑕疵とは、買主 が取引上一般に要求される注意をしてもわからない瑕疵の…
1.平成9年改正で新設された民訴法248条(相当な損害額の認定)2.不当利得と損害賠償とでは法的性質が異なり、また、立法趣旨が当てはまる 類型でもない。したがって、適用はもちろん類推適用も難しいだろう。(判タ1148)
1.破産法184条1項・・破産裁判所の許可必要2.相続財産管理人(民法957Ⅱ、932)・・家庭裁判所の許可不要 売却するために必要なこと→弁済のためにする競売→権限内の行為である ので許可不要