破産者につき訴訟が係属していることが判明した場合の処理

1.破産財団に関する訴訟(当然に中断する(44Ⅰ))

2.① 破産財団に属する財産に関する訴訟
  ② 管財人が直ちに受継可能(44Ⅱ)
    →受継して争うか、当該財産を財団から放棄し、破産者に受継させるか

3.① 財団債権に関する訴訟
  ② 管財人が直ちに受継可能(44Ⅱ)
    →受継して争うか、訴訟外で任意に弁済(交渉)するか

4.① 破産債権に関する訴訟
  ② 管財人は直ちには受継できない(44Ⅱ)
    →訴訟の相手方に債権届出をさせる
  ③ 債権調査
  ④ a.管財人・債権者から異議等なし
    b.破産債権が確定する(124Ⅰ)
    c.訴訟は当然に終了する
  ⑤ a.管財人又は債権者から異議等あり
    b.債務名義がないときは届出債権者(訴訟の相手方)が(127Ⅰ)、
      債務名義があるときは異議者(管財人又は債権者)が(129Ⅱ)、
      それぞれ受継可能
    c.破産債権確定訴訟として続行する