1.破産財団に関する訴訟(当然に中断する(44Ⅰ))
2.① 破産財団に属する財産に関する訴訟
② 管財人が直ちに受継可能(44Ⅱ)
→受継して争うか、当該財産を財団から放棄し、破産者に受継させるか
3.① 財団債権に関する訴訟
② 管財人が直ちに受継可能(44Ⅱ)
→受継して争うか、訴訟外で任意に弁済(交渉)するか
4.① 破産債権に関する訴訟
② 管財人は直ちには受継できない(44Ⅱ)
→訴訟の相手方に債権届出をさせる
③ 債権調査
④ a.管財人・債権者から異議等なし
b.破産債権が確定する(124Ⅰ)
c.訴訟は当然に終了する
⑤ a.管財人又は債権者から異議等あり
b.債務名義がないときは届出債権者(訴訟の相手方)が(127Ⅰ)、
債務名義があるときは異議者(管財人又は債権者)が(129Ⅱ)、
それぞれ受継可能
c.破産債権確定訴訟として続行する