1.消費者契約法8条1項5号で「目的物に隠れた瑕疵があるときに・・責任の全部
を免除する条項」は無効とするとされている。
2.瑕疵とは、取引上で通常有すべき性質の欠如であり、隠れた瑕疵とは、買主
が取引上一般に要求される注意をしてもわからない瑕疵のことですから、破産
管財人があらかじめ、瑕疵担保責任を負担しないという特約を付すことを示し
て任意売却を行った場合には、それを前提として買受価格を決めた買主にとって
、瑕疵ないし隠れた瑕疵があるということはできません。
3.競売の場合ですと瑕疵担保責任に関する民法570条の規定は適用されません。
正常価格よりは低額となっていることが前提になっています。破産の場合は
競売の場合のような規定はありませんが、早期売却市場ということで、競売市場
修正よりは修正率は少ないかもしれませんが、かなり抑えた金額で売却している
という実態があります。
4.よって、任意売却には消費者契約法はないと考えることができる。