修理契約と運行供用者責任

1.自動車修理契約
  寄託と請負の混合契約

2.所有者の運行供用者性
 (1) 修理業者に引き渡した後、修理期間中、運行支配性は失われる。
 (2) 修理完了後の引渡しは、通常、所有者が修理業者のもとに取りにくる形
   でなされるから(民法664条参照)、修理業者が所有者のもとへ送り届ける
   のは、通常サービスと考えられる。所有者がこのサービスを依頼した場合
   は、所有者は、修理業者の運転手を介して運行を支配しているということ
   ができから、運行供用者としての責任を負う。という判例もある。