請負契約における瑕疵担保責任等の再生計画上の取扱い

1.10年間のアフターサービス特約あり
  請負者について再生手続開始決定あった場合、再生計画において、アフター
 サービスや瑕疵の修補は、実務上どのような取扱いがなされているのか

2.全て免責されると、一層の客離れを招き、再生計画の実現が困難になるよう
 に思える。

3.顕在化していない施工の瑕疵による修補に代わる損害賠償請求権は、再生
 計画認可決定の確定によっても免責を受けることなく、顕在化して時点で、
 再生計画に定める一般的基準により権利が変更されるものとして取り扱って
 いる(再生法181条1項1号の再生債権という理解)。

4.再生法181条1項
  再生債権者が、その責めに帰すことのできない事由により債権届出期間内に
 届出をすることのできなかった再生債権で、その事由が再生計画を決議に付す
 る旨の決定前に消滅しなかったもの(1号)

5.届出の追完ができる期間経過後において一律にその再生債権を失権させること
 は、再生債権者にとって酷であり、また再生債権者間の平等原則にも反すること
 となり相当ではない。そこで本号では、かかる債権を失権しないものとして、
 再生手続の円滑な進行と再生債権者の利益の調和を図ったものである。

6.建築請負契約で追完期間経過後に判明した瑕疵に対する損害賠償請求債権な
 ども、その種の再生債権と考えられる。(注釈123頁)