2008-06-13 不正の方法で決議が成立する場合 民事再生法174条2項3号所定の「再生計画の決議が不正の方法によって成立す るに至ったとき」には、再生計画案が信義則に反する行為に基づいて可決された 場合が含まれる。(最判平成20.3.13決定、(金法1836-49))