第三者の弁済による求償・代位と倒産手続 (判タ 1386-41)

1 弁済による代位により財団債権や共益債権を取得した者は、求償権が破産債権や
  再生債権であっても、破産手続や再生手続によらないで財団債権や共益債権を
  行使できるものとした最高裁判決(最三小判平23.11.22、最一小判平23.11.24)
  及びこの問題についてのそれまでの議論状況を分析・検討した上で、第三者
  弁済による求償・代位に倒産手続が絡む事例の処理に当たって検討すべきその
  余の問題点について、考察したもの。


2 課題の設例
  (1) 設例1 弁済による租税債権の代位
  (2) 設例2 不法行為債務の代位弁済
        (例えば、父が子の債務の弁済)。 子が破産者
  (3) (2)の論点(不法行為は非免責債権になる場合がある)
      1. 弁済の代位の有無
      2. 求償権を破産債権とする場合の問題点
      3. 求償権を破産債権としない場合の問題点