民事再生終結後の破産 【第190条】

1. 再生計画の履行完了前に、再生債務者について破産手続開始の決定又は新たな再生手続開始の決定がされた場合には、再生計画によって変更された再生債権は、原状に復する。ただし、再生債権者が再生計画によって得た権利に影響を及ぼさない。(1項)


2. 本条は、再生計画の履行完了前に、再生債務者について破産手続開始の決定または新たな再生手続開始の決定があった場合、再生債権者など従前の再生手続の関係者について、破産手続または新たな再生手続でどのように取り扱われることになるかを定めた規定である。


3. 252条-(6)(共益債権か財団債権)は索連破産の時である。