賃料相当損害金の財団債権としての利率

1 中途解約のついては、Xの請求を退けた。原状回復費用についても、
  Xの請求を一部認容した。


2 賃料相当損害金については、再生手続開始決定がされた後、
  再生債務者が不動産の明渡期限経過後も当該不動産の占有を継続した
  場合には、それにより生じた損害金債権は、再生債務者財産に関し
  再生債務者等が再生手続開始後にした行為によって生じた請求権として
  共益債権となり、それが破産手続に移行した後は、破産財団に関し
  破産管財人がした行為によって生じた請求権として財団債権になる
  ものと解するのが相当である。
  そして、遅延損害金が発生する場合において、再生手続上の
  共益債権となり、あるいは破産手続上の財団債権となるのは、
  民事法定利率による遅延損害金であると解するのが相当。
  (判タ1391-359、東高判平21.8.25)