共有物分割(数ヶ所に分かれて存する不動産)

1 数ヶ所に分かれて存する多数の共有不動産を民法258条
  により現物分割をする場合においても、上記不動産を一括
  して分割の対象とし、分割後のそれぞれの部分を各共有者の
  単独所有とすることが許される。(昭62.4.22 判タ1987-93)


2 分割の対象が多数の不動産である場合には、上記不動産が数ヶ所に
  分かれていて外形上一団と認められないときでも、一括分割の対象とし、
  分割後のそれぞれの部分を各共有者の単独所有とすることも許されるとし、
  一括分割が外形上一団と認められるときにのみ許されるとしたと解される
  最二判昭45.11.6を変更している。