2014-03-17から1日間の記事一覧
1.共有物について、遺産共有持分と他の共有持分とが併存する場合、共有者が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消を求める方法として裁判上採るべき手続は、民法258条に基づく共有物分割訴訟であり、共有物分割の判決によって遺産共有持分…
1.共有物について、遺産共有持分と他の共有持分とが併存する場合、共有者が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消を求める方法として裁判上採るべき手続は、民法258条に基づく共有物分割訴訟であり、共有物分割の判決によって遺産共有持分…