1 亡Aの相続人妻Bが死亡した場合、Bに固有財産がない場合には、
被相続人Bの遺産分割調停を申し立てる必要はない。
実務においては、第2次被相続人Bを除く第1次被相続人Aの共同相続人と
第2次被相続人Bの共同相続人とが同一である場合には、最終的な共同相続人の
各相続分割合を計算し(法定相続分に限れば、最終的な取得割合は不変である。)
その割合を基に、第1次被相続人の未分割遺産を一括して分割する処理をしている。
2 これに対し、第2次被相続人Bに固有財産がある場合や、固有財産がなくても、
共同相続人の中にBから特別受益を受けた者がある場合には、
被相続人A及び被相続人Bの遺産分割調停の申立てが必要であり、
Bの事件に添付された遺産目録には、Bの固有財産のほかに、
「被相続人Aの遺産にかかるBの相続分2分の1」を記載することになる。
3 【最三小決平成17年10月11日】
共同相続人が取得する遺産の共有持分権は、実体上の権利であって
遺産分割の対象となるというべきである。