所有権確認訴訟と境界確定訴訟の選択

1 所有権確認訴訟の場合、原告は係争地が自己所有に属することの
  主張立証責任を負う。
  そのため、その点の真偽が不明な場合、立証責任の分配の結果から
  原告敗訴となる危険性がる。


2 境界確定訴訟においては、公的存在である境界が裁判官によって確認さ
  れた以上、判決の効力が第三者にも及び、登記官の判断を拘束するが、
  所有権確認判決は当然には登記官など第三者に及ばない(民訴115)から、
  勝訴判決を得たとしても、登記官がその判決を参考としない可能性がある。