相続登記と戸籍と判決

1.登記義務者の相続人が、登記申請人となる場合、相続証明情報の添付が必要である(不動産登記法62  条、不動産登記令7条1項5号イ)。
  この相続証明情報は、申請人が登記事務者の相続人であって、かつ動産登記法62条、不動産登記令7条1 項5号イ)。申請人以外に他に相続人が存在しないことを証するに足りるものであることを要する。

2.登記実務では、原則として、被相続人登記義務者)の出生から死亡までの戸籍・除籍の謄本等の提出 を求めて、その相続関係を確認することにしている。

3.また、登記実務では、判決(登記義務者Aの相続人Bを被告とする所有権移転登記手続を命じる確定判  決)の理由中に、例えば、Aの相続人が被告Bのみである旨の認定判断がある等、当該訴訟において相続人 全員が参加していることが明らかなときは、当該判決の正本を相続証明情報として取り扱って差し支えな いとされている。

4.もっとも、判決の理由中で、BがAの相続人である旨の認定がされても、他に相続人のないことが明らか でない場合には、必要な相続証明情報の提供があったものとして取り扱うことはできない。