収益執行の管理人の権限

1. 【判決要旨】

1 担保不動産収益執行の管理人は担保不動産の収益に係る給付を求める権利を行使する権限を取得するにとどまり、同権利自体は、担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後に弁済期の到来するものであっても、所有者に帰属する。

2 抵当不動産の賃借人は、担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後においても、抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗することができる。
最高裁 平21.7.3判決 判タ 1308-120)


2. 管理人が取得するのは、担保不動産の収益に係る給付を求める権利を行使する権限にとどまり、担保不動産の収益に係る給付を求める権利自体は、担保不動産収益執行の開始決定が効力を生じた後に弁済期の到来するものであっても、所有者に帰属しているものと考えられる。・・・そうすると、担保不動産収益執行の開始決定が効力を生じた後も、担保不動産の所有者は依然として相殺の意思表示を受領する資格を有することになると思われる。


3. 本判決は、担保不動産の所有者が相殺の意思表示を受領する資格を有することを認めたにとどまるものであり、それ以上に、管理人の相殺の意思表示の受領資格を否定するものではないと思われる。


4. 自働債権の取得が抵当権設定登記に先立つ本件においては、本件相殺をもって管理人である原告に対抗することができると判断したものである。