祭祀承継者

第一
1. 民法897条 <1>、<2>
 一般財産に含めて遺産分割の対象にすることが、感情・習俗にそぐわない。

2. 民法769条(協議上の離婚による897条の権利の協議)
 死亡によらない、地位の譲渡。

3. 民法897条 <1>、<2>
 1) 被相続人の指定
 2) 慣習
 3) 家庭裁判所

4. 家事審判法 9・1・乙・6‥2数審判事項


第二 決定基準
1. 被相続人の指示
2. 慣習
3. 家庭裁判所
1) 相続人でなくてもOK
2) 密接な生活関係
3) 被相続人に愛情
4) 生存していたならば、被相続人が指定したであろう者
5) 管理・祭祀主宰の意思・能力


第三 系譜・祭具・墳墓

系譜とは、系図など先祖代々の家系を書いた文書。
祭具とは、仏壇や神棚など仏像・位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するために欠くことのできない物。
墳墓とは、遺体や遺骨を葬っている墓碑・棺・霊屋などの設備であり、墳墓の敷地である墓地も含まれると解されている。
祭祀財産は、通常の相続財産とは異なり、遺産分割の対象とはならないだけではなく、
民事執行法上は差押禁止物であり(民執131.8)、税法上も非課税財産となっている(相税12Ⅰ.2)


第四 遺体・遺骨
1. 1) 所有権の対象
   2) 埋葬・祭祀・供養などの目的による制限

2. 埋葬された場合は、遺体・遺骨の所有権は、祭祀所有者

3. そうでない場合
  1) 相続財産の一部説
  2) 喪主説
  3) 祭祀主宰者説