「民法646条2項による移転」と登記原因

1. 【6675】所有権移転登記の登記原因日付<要旨> 民法第646条2項による移転」の場合、登記原因の日付は、当該移転の日につき特約があるときはその日を、それ以外の場合には登記申請の日を記載する。

2. 民法上の委任契約に従い、受任者が委任者のために自己の名をもって取得し、その所有権取得の登記を経ていた不動産を、民法646条第2項の規定により委任者に所有移転登記する場合、登記原因の日付は、当該移転の日につき特約があるときはその日を、それ以外の場合は登記申請の日を記載すべき

3. 【7177】<要旨> 民法第646条2項の規定により委任者へ所有権移転の登記をする場合、その登記原因を「委任の終了」とするのは相当でない。

4. 権利能力なき社団の代表者個人名義で登記されている不動産について、代表者の変更による所有権移転登記の登記原因は、「委任の終了」とすることとされておりますが、民法第646条2項の規定により委任者への所有権移転登記をする場合にも、「委任の終了」を登記原因とすることができない。