委任の終了と農地法による許可

1. 法人格のない社団が所有する農地について、その代表者の変更に伴い「委任の終了」を登記原因とする所有権移転の登記を申請する場合には、申請書に農地法所定の許可書を添付することを要しない。(四七四四)

2. 当該権利の実体上の権利者は、社団を構成する構成員全員であるから物件の変動は生じないので農地法所定の許可を要しない。

3. だたし、今後これが悪用され、実体の伴わない登記の出現が懸念されるので、農地法との整合性から何らかの規制措置をとることが必要であると考える。